東京地方裁判所 平成3年(ヲ)2195号 決定 1991年7月30日
当事者の表示 別紙当事者目録のとおり
主文
買受人が代金を納付するまでの間、別紙物件目録記載の不動産に対する相手方の占有を解いて、東京地方裁判所執行官にその保管を命ずる。
執行官は、その保管に係ることを公示するため適当な方法をとらなければならない。
(裁判官岩木宰)
別紙当事者目録
申立人(債権者) 大阪総合信用株式会社
上記代表者代表取締役 荒木義臣
上記代理人弁護士 上野隆司
同 高山満
同 田中博文
相手方(債務者兼所有者) 株式会社D倶楽部
上記代表者代表取締役 甲野太郎
別紙物件目録
一 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七一番
地目 宅地
地積 110.08m2
二 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七二番
地目 宅地
地積 97.48m2
三 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七三番
地目 宅地
地積 84.92m2
四 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七四番
地目 宅地
地積 101.78m2
別紙保全処分命令の申立書
東京地方裁判民事第二一部 御中
平成三年七月二五日
申立人(差押債権者)代理人
弁護士 上野隆司
同 高山満
同 田中博文
当事者の表示 別紙目録記載のとおり
事件の表示 東京地方裁判所平成三年(ケ)第四七八号不動産競売事件
申立の趣旨
別紙目録記載の不動産に対する相手方の占有を解いて、東京地方裁判所執行官にその保管を命ずる。
執行官は、その保管に係ることを公示するため適当な方法をとらなければならない。
との裁判を求める。
申立の理由
一 上記事件について、申立人は、平成三年六月三日御庁から「相手方は、別紙物件目録記載の不動産につき、建物の建築、工作物の設置等その他価額の減少をきたすような行為をしてはならない。」との保全処分命令を得た。
二 その命令は、平成三年六月五日相手方に送達されたが、相手方はそれにしたがわず、別添写真から明らかなとおり、第三者をして車を駐車させるとか、「株式会社ナガワビル建設地」と表示された看板を設置する(株式会社ナガワは短期賃借権の仮登記権利者にすぎずビルを建築することなど考えられないことである。)等の執行妨害行為を行なっている。
三 よって、相手方の占有を解いて、執行官にその保管を命ずるよう申立趣旨記載の裁判を得たく民事執行法一八八条、五五条に基づき、この申立をする。
添付書類
一 報告書 一通
二 経過メモ 一通
三 写真 一通
別紙 当事者目録
申立人(債権者) 大阪総合信用株式会社
上記代表者代表取締役 荒木義臣
上記代理人弁護士 上野隆司
同 高山満
同 田中博文
相手方(債務者兼所有者) 株式会社D倶楽部
上記代表者代表取締役 甲野太郎
別紙 物件目録
一 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七一番
地目 宅地
地積 110.08m2
二 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七二番
地目 宅地
地積 97.48m2
三 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七三番
地目 宅地
地積 84.92m2
四 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七四番
地目 宅地
地積 101.78m2